特殊車両通行許可

特殊車両通行許可

特殊車両通行許可とは

国内で運行するトラックは小型・中型・大型の車両区分に分類され多種多様なボディタイプが用意されていますが、
車両構造・全長・全幅・全高・車両総重量などが国が定める規制内である必要があり、規制から外れた車両は特殊車両に分類されます。
通常国土交通省の定める保安基準を満たしていることを証明する車検に通過したトラックであれば、
自由に公道を走行することができますが特殊車両が公道を走行するためには通行許可の取得が必要となるため特殊車両通行許可制度や各種申請の手順などを紹介します。

 

①一般的制限値を超える特殊車両の公道走行には特殊車両通行許可が必要となる

 

国土交通省が定める保安基準をクリアしているかの確認が行われる車検に通過すればトラックで公道を自由に走行できるような印象があります。
しかし自由に公道を走行できるトラックは全長・全幅・全高・車両総重量などが一般的制限値の規格内である必要があり、規格外のトラックの走行には通行許可が必要になります。
特殊車両で通行許可を受けずに公道を走行すると100万円以下の罰金の支払いが命じられるほか、
許可条件に違反した場合なども6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金が命じられるなど特殊車両の走行に対する規制は非常に厳しく行われています。

 

公道を走行できる車両が制限される理由とは

一般的制限値でトラックの全長・全幅・全高・車両総重量に加えタイヤにかかる輪荷重や車軸にかかる軸重が細かく制限されているのは、
重量の大きなトラックが走行することで道路が破損することを防止するためで一般的制限値での規制は道路保全の目的で行われています。
国内の公道は道路管理者によって国道・都道府県道・市区町村道に分類されますが、
いずれの道路も国民生活を維持するための道路インフラとして機能しているため重量の大きなトラックが走行することで道路インフラの機能が損なわれないために厳しい制限が行われています。

 

■国内の道路インフラの老朽化で特殊車両通行への規制は厳格化傾向にある
国内の道路インフラは高度経済成長期と呼ばれた1954年から1970年の約16年間の間に整備されたものが多く、完成から50年以上経過しているものが少なくないため老朽化が指摘されています。
道路インフラの再整備には巨額のコストを投じる必要があるため、現存する設備をいかにして維持していくかが重要視されており特殊車両通行への規制は厳格化傾向にあると言えます。

 

②一般的なトラックと特殊車両を区分する一般的制限値とは?

述のとおり通行許可を得ることなく公道を走行できる一般的なトラックと走行に通行許可の取得が必用となる特殊車両を区分するのが一般的制限値ですが、
どのような要件でトラックの制限を行っているのがを掴んでおく必要があります。
通行許可を得ることなく公道を走行できる一般的なトラックと走行に通行許可の取得が必用となる特殊車両を区分する一般的制限値がどのような要件でトラックの制限を行っているのかを紹介します。

 

道路保護のためトラックのさまざまな要件が一般的制限値で規制される

道路インフラ保全のために公道を走行する車両を規制する一般的制限値では、トラックの全長・全幅・全高・車両総重量などが次の制限値を超過しないように制限を行っています。

 

・全長12.0m
・全幅:2.5m
・全高:3.8m・指定道路4.1m
・車両総重量:20トン・指定道路25トン

 

また一般的制限では各タイヤにかかる輪荷重や車軸にかかる軸重に対しても、次に挙げるような細かい制限を行っています。

 

輪荷重:5トン
軸重:10トン
隣接軸重:1.8m未満18トン・1.8m以上20トン

 

特殊車両に該当する一般的制限値を超える主な車両とは

公道を走行するトラックを一般的なトラックと特殊車両に区分する一般的制限値では、全長・全幅・全高・車両総重量やタイヤにかかる
輪荷重や車軸にかかる軸重に対する規制以外に次に挙げる車両構造のトラックを車両構造の制限で特殊車両に分類しています。

 

・トラッククレーン・オールテレーンクレーン・一部の大型ラフタークレーン
・バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・車両運搬用の特例5車種の牽引貨物自動車
・あおり型・スタンション型・船底型の追加3車種の牽引貨物自動車

 

特殊車両の公道走行時に必要となる特殊車両通行許可とは?

一般的制限値の規制外のトラックで公道を走行するために必要となるのが、特殊車両通行許可で特車の通称で呼ばれるのが一般的です。
既述のとおり特殊車両通行許可の申請手続きを行わないなどで通行許可を得ずに特殊車両で公道を走行すると厳罰に処されるため、
特殊車両で公道を走行する際は必ず取得する必要がある重要な書類だと言えます。

 

特殊車両通行許可の申請はどこで行う?

国内の公道が道路管理者によって国道・都道府県道・市区町村道に分類されることは既にふれたとおりで、
特殊車両を走行させるために必要な通行許可である特殊車両通行許可は各道路の道路管理者に許可申請を行い取得します。
特殊車両通行許可は車両・通行経路・通行条件を特定して許可するものであるため、出発地と目的地を国道が結んでいる場合は国土交通省への申請を行いますが、
都道府県道や政令指定都市の管理する区市町村道の場合はいずれかの道路管理者に申請します。

 

現在はオンライン申請システムを利用することも可能で、申請車両が1台の場合は普通申請を行い車種・通行経路・積載貨物・通行期間が同じ2台以上の複数台の場合は包括申請と呼ばれる手続きを行います。

 

■特殊車両通行許可申請の必要書類

特殊車両で公道を走行するための通行許可である特殊車両通行許可の申請手続きには次に挙げる書類の提出が求められます。

 

・特殊車両通行許可申請書
・申請車両の車両情報などの説明書(新規格車については不要)
・通行経路表と経路図
・申請車両の自動車検査証の写し
・車両内訳書(包括申請の場合)

 

特殊車両通行許可の有効期間や申請の流れ、申請費用の目安は?

公道での走行に通行許可が必要となるため特殊車両の運行は計画的に行う必要がありますが、計画的な運行計画を立てるためには特殊車両通行許可の取得申請の流れや有効期限が気になります。
また特殊車両通行許可の取得申請の申請費用がどのくらい必要になるのかは現実的な問題ですので、特殊車両通行許可の取得費用の目安も紹介します。

 

特殊車両通行許可申請の流れ

オンライン申請ではなく、特殊車両が走行する公道の道路管理者に対して直接行う特殊車両通行許可の取得申請は次の流れで行います

 

①道路管理者の申請窓口に申請書を提出し取得申請を行う
②必要書類の記載内容の確認後不備がなければ申請が受理される
③道路管理者が受理した取得申請の審査を行う
④許可・不許可の結審
⑤通行条件と許可証の交付

 

許可の場合は新規申請・変更申請は申請日から約3週間、更新申請は2週間以内で結審され、
交付された許可証は定期便などの反復輸送の場合は2年以内(一定の車両サイズや重量を超過する車両は1年以内)、単発の輸送の場合は1年以内の必要日数の有効期限になります。

 

■特殊車両通行許可の取得費用

特殊車両通行許可の取得は、
道路管理者が1つの場合は無料
複数の道路管理者が管理する経路の場合は申請台数×申請経路×200円
で行えます。
仮に特殊車両1台が1つの国道・1つの都道府県道・1つの区市町村道を利用する往復申請を行う場合は「1台×4経路(往路2経路・復路2経路)×200円=800円」の申請手数料が必要となります。

 

まとめ
一般的制限値を超える特殊車両で公道を走行するためには、特車と呼ばれる通行許可である特殊車両通行許可を道路管理者から交付を受ける必要があります。
特殊車両通行許可申請のポイントは次の3つですので特殊車両購入後の通行許可申請の際に参考にしてください。

■特殊車両通行許可申請先は国・都道府県・区市町村の道路管理者
■国道・都道府県道・政令指定都市の区市町村道は一括申請できる
■新規や変更申請は約3週間、更新申請は2週間以内で交付される

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