「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①から③とされています。
道路法第2条第1項に規定する道路
1.一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。
2.道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のものをいいます。
3.一般交通の用に供するその他の場所
1、2以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。
(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)
道路交通法第76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、
道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止(絶対的禁止行為)されています。
道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、
一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、
警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
【道路使用許可が必要な行為】
道路交通法で定められている道路において、
①工事もしくは作業する場合
②石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
③場所を移動しないで露店、屋台等をだそうとする行為
④祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項の規定に
基づき①から③のいずれかに該当する場合は許可をしなければなりません。
1.現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
2.許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
3.現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
※ ライフライン等の設置工事、工作物の設置、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベント等
については、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合があります。
道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長の許可
(道路使用の許可行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、
そのいずれかの警察署長の許可)を受けなければなりません。
【申請手続を円滑に進めるためのポイント】
大規模工事や、地域活性化に資するイベント等の開催については、その実施場所、実施時間、実施形態等によって、
交通の妨害となる程度が千差万別である上、地域住民や道路利用者等の合意形成の状況も一様ではありませんので、
円滑に道路使用許可手続を進めるため、十分な時間的余裕をもって事前相談をするようにして下さい。
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