法人設立

法人設立

会社設立の流れ・手順

 

会社を設立するには、事前にさまざまなことを決めておかなければなりません。ここでは会社設立の手順について見ていきましょう。

 

会社設立のおおよその流れ・手順は以下のようになります。

 

1.会社概要の決定
2.定款の作成・認証
3.資本金の払い込み
4.登記申請書類の作成
5.会社設立登記

 

 

では、それぞれの手続きについて具体的にみていきましょう。

 

1.会社概要の決定

 

最初に、どのような会社を設立するか、会社の概要を決定しなければなりません。このとき、最低限のこととして以下の事項を決める必要があります。
これらの事項は後述する「定款記載事項」となりますので、明確に決めておきましょう。

 

・目的
・商号
・本店の所在地
・資本金の額
・発起人(出資者)
・各発起人の出資額
・発行可能株式総数
・設立時に際して発行する株式の数
・株式譲渡制限の有無
・公告の方法
・事業年度
・設立時取締役・設立時代表取締役など

 

2.定款の作成・認証

 

上で決定した会社の概要について文書にまとめたものを「定款」といいます。定款は「会社の基本ルール」とイメージしていただければわかりやすいでしょう。
会社の概要を決めながら同時並行で定款を作成することも可能です。
株式会社の場合は定款を作成した後、公証役場において、定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けます。これを「定款の認証」といいます。

 

3.資本金の払い込み

 

発起設立の場合は発起人が、募集設立の場合は出資者全員が、発起人または設立時取締役のうち誰か1人の銀行口座に出資金を払い込みます。
このとき払い込んだ金額が資本金となります。
資本金の銀行への払い込みは定款の認証を受ける前であっても問題ありません。

 

4.登記申請書類の作成

 

定款の認証を受ければ、次に会社の設立登記をします。会社は登記することによって設立されます。
登記をするためには登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出します。

 

登記申請書の記載事項は商業登記法で定められており、この法令に従って作成されていなければ申請は却下されます。
一般的には、登記実務の専門家である司法書士に作成を依頼することになります。

 

5.会社設立登記

 

会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日となります。そして、登記が完了すれば登記完了証が交付されます。
登記完了証が交付され、登記事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードができるまでには、登記申請書を提出してから1週間から2週間ほどかかるでしょう。

 

■会社設立に必要な費用

 

株式会社を設立する場合には、主に以下のような費用がかかります。

 

定款認証にかかる手数料 5万円(他に謄本代などで約2,000円が必要)
収入印紙代 4万円(電子定款により認証手続きを行う場合は不要)
登録免許税 15万円
合計 約20~25万円(別途、定款作成及び登記に対する報酬が発生します。)

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