産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬とは

産業廃棄物収集運搬とは、その名の通り産業廃棄物を収集・運搬することです。
またこうした産業廃棄物の収集・運搬を行う業種を、産業廃棄物収集運搬業と言います。
しかし産業廃棄物の収集運搬は、誰もができるものではなく、都道府県知事の許可である「産業廃棄物収集運搬業許可」を持った業者のみが行うことができます。

 

また排出事業者として産業廃棄物の収集運搬を業者に委託する場合には、
上記の「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている業者に委託するのはもちろんのこと、マニフェストを発行し、
産業廃棄物の処理の行方をしっかりと管理するなど、正しい対応をしていかなければなりません。

 

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出された廃棄物のことです。
その種類は廃棄物処理法によって定められおり、「燃え殻」や「廃油」、「紙くず」や「鉄くず」など、全部で20種類に分類されています。
事業活動に伴って排出されるという部分がポイントになっており、例えば「燃え殻」や「廃油」、「廃プラスチック類」「ばいじん」など12種類は、
どのような事業活動であったとしても、排出された時点で産業廃棄物として扱われます。一方、「紙くず」や「木くず」、「動物のふん尿」などの7種は、
建設業に係る事業活動で排出されたり畜産農業から排出されたりするもののみが産業廃棄物として扱われ、
指定された事業以外から排出されたものに関しては一般廃棄物として扱われます。
また産業廃棄物の中でも特に、毒性があったり感染性があったり、
人体や環境に悪影響を及ぼす可能性があるものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、
その扱いがより厳しくなります。
上で解説した「産業廃棄物収集運搬業許可」も、それだけでは特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うことはできず、
別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となりますので注意しましょう。

 

マニフェストとは

マニフェストとは、産業廃棄物の処理を業者に委託する場合に発行する、専用の伝票のことです。
「産業廃棄物管理票」とも呼ばれ、排出事業者はこれを産業廃棄物と一緒に業者間に流通させることによって、
各業者に産業廃棄物の情報を正しく伝え、その処理が正しく行われているかを把握します。
このマニフェストには、紙のものと電子のものの2種類があり、特に特別管理産業廃棄物の排出量が多い事業者では、
電子マニフェストの利用が義務化されています。マニフェストの管理は煩雑になりがちですので、
義務化の対象となっていない事業者であっても、電子マニフェストを利用するメリットは大いにあります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物の収集・運搬を委託され、事業として行う場合に必要となる許可のことです。
この許可は、都道府県知事によって出されるものであり、許可を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。

 

①公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
②事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
③暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
④廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること
これらの条件を満たした上で、都道府県知事に対して許可申請を行うことで、はじめて産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができるのです。

 

ちなみに、広島で積み込んだ産業廃棄物を山口県に持って行くなど、収集運搬に際して都道府県をまたぐ場合、
それぞれの都道府県知事から許可を得る必要があるため注意しましょう。
また申請先は各都道府県知事となっていますが、申請の窓口は産業資源循環協会等、
別の組織に委託されている場合もあるため、注意しましょう。

 

申請書類は都道府県庁で直接もらったり、ホームページからダウンロードしたりすることで、
簡単に入手することができます。
添付書類として各種証明書等も必要になってきますので、申請書類の入手と合わせて進めておくと、無駄を省けるはずです。

 

申請を行うと審査が行われますが、こちらはおおよそ1.5ヶ月程度かかります。
申請をして即日許可が下りるというわけではないので注意が必要です。また許可の有効期限は5年間となっており、
その後も事業を続けて行きたい場合は、更新許可申請をする必要があります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可が不要な例

産業廃棄物の収集・運搬には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要であるとお伝えしてきましたが、
許可が無くても収集・運搬を行って良いとされるケースもあります。産業廃棄物収集運搬業許可が不要な例について紹介します。

 

①自社の産業廃棄物の収集運搬
産業廃棄物収集運搬業許可は、委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を行う際に必要となる許可です。
そのため、自社で排出した産業廃棄物をそのまま自社で収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
ただし自社で運搬を行う場合でも、廃棄物処理法に則り、飛散や流出、悪臭の発生を抑えるといった安全への措置を講じたり、
法定の書類を携行したりするなど、守らなければならないルールはあるので気をつけましょう。

 

②再生利用目的の産業廃棄物の収集運搬
「専ら物」とも呼ばれる、空き瓶や古紙など、再生利用目的となる産業廃棄物のみを収集運搬する場合も、
産業廃棄物収集運搬業許可は必要ないとされています。

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