解体工事業登録

解体工事業登録

解体工事業とは

現在、建設業に身を置き今後、解体工事会社を設立したい方や、また解体工事業の業界に携わり会社から独立したいと思っている方、皆さんは解体工事業登録とは具体的にどのようなものか調べたことはありますでしょうか。また、解体工事業には行政に対し様々な登録や届出が必要なことをご存知でしょうか。
こちらでは、これから解体工事業登録を調べる方、これから解体工事業登録を検討されている方に向けて、解体工事業登録について詳しく解説していきます。

 

解体工事業が扱う解体の種類

まずは、解体工事業が取り扱える解体の種類を見ていきましょう。
・戸建て住宅(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造等)
・マンション
・ビル
・倉庫
・内装解体工事

 

解体工事といっても種類は様々、建築物の構造も違います。その建築物構造に対しての解体工事を行う為に、「建設業法で定められた許可」と「建設リサイクル法で定められた登録制度」があります。
次に、その違いについて解説していきます。

 

「建設業許可」と「解体工事業登録」

■建設業許可とは
建設業法で定められた建設工事を請け負うための許可で、29種類の業種が定められています。解体工事には「とび・土工事業」「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可取得が必要になります。工事金額500万円以上となる工事を、全国各地で請け負えます。

 

■解体工事業登録とは
建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)で定められた解体工事を行う為に必要な登録制度です。
登録を受ければ建設業許可を持っていなくても、工事費税込み500万円以下の解体工事を行うことができます。

 

営業を置く地域、工事を行う地域、それぞれの都道府県知事の登録が必要となります。
それでは今回のテーマ「解体工事業登録」について、以下で更に詳しく解説していきます。

 

登録を受ける為の要件

・主務省令で基準を満たす技術管理者がいること・法で定めている不適格要件に該当しないこと

 

技術管理者とは

以下のいずれかの資格を保持している者

建設業法による技術検定

1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士(第1種または第2種)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木に限る)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築または躯体)

建築士法による建築士

1級建築士
2級建築士

技術士法による第二試験 技術士(建設部門)
職業能力開発促進法による技術検定

1級とび・とび工
2級とび・解体工事実務経験1年
2級とび工・解体工事実務経験1年

※国土交通大臣の登録を
受けた試験

合格者

※全国解体工事事業団体連合会が実施している、解体工事施工技士試験のことです。

 

以下のいずれかの解体工事実務経験がある者

区分 年数

*国土交通大臣が実施した講習
または、登録を受けた講習を受講した場合の実務経験年数

大学、高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者 2年以上 1年以上
高等学校、中等教育において土木工学等に関する学科を修了した者 4年以上 3年以上
上記以外の者 8年以上 7年以上

※土木工学科等とは、土木工学(農業土木/鉱山土木/森林土木/砂防/治山/緑地または造園に関する学科を含む)、衛生工学または交通工学、都市工学、建築学に関する学科のことです。
※国土交通大臣の登録を受けた講習とは、公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」のことです。

 

■不適格要件とは(登録を拒否される事由)

・不正(登録申請者及び、添付書類に虚偽の記載など)手段により、登録を受けた者
・解体工事業の登録を取り消されたが、その処分の日から2年経過をしていない者
・暴力団員でなくなった日から5年以上経過しない者
・暴力団員等が、その事業活動を支配している場合
・事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・技術者管理者を選任していない場合

上記が挙げられます。

 

建設リサイクル法により制定された解体工事業登録ですが、制定される前は戸建て住宅の解体業者は乱雑な業者の無法地帯でした。解体工事業登録が制定されたことにより、不法投棄などの問題も少なくなってきました。
近年の建設ラッシュにより、様々な建築物が建造されていますが新たなビルが建つ前には必ず古いビルを解体しています。解体工事業も建設ラッシュと共に重要な業種となってきています。
また、地方にみられる空き家問題は、老朽化の景観だけではなく防災・治安面でも社会問題となり、ここにも解体工事業が重要な業種となっています。

登録申請書類はたくさんあり複雑に感じますが、今後の社会の重要な役割を担う解体工事業です。
事業を設立したい方、今の会社から独立を考えている方は、ぜひ一度専門家である行政書士にご相談下さい。

 

 

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